「中小企業緊急雇用安定助成金5_2月6日再改定」

何回か報告している、中小企業緊急雇用安定助成金ですが、平成21年2月6日に支給要件が見直しされ、さらに使いやすくなりました。

緩和・廃止された要件は・・・

(1)支給要件の確認方法の緩和
前年同期または直前3ヶ月と比較して5%以上の生産量減少という要件が、売上高または生産量となり、製造業以外の業種の確認が容易になりました。

(2)休養等規模要件の廃止
休業等を行った日の延日数が所定労働時間延日数の20分の1以上必要という要件が廃止となり、休業日数に応じて助成されることになりました。

(3)支給限度日数の引き上げ
改正前は3年間で200日、さらに制度利用後は1年間の利用不能期間が設けられていましたが、これば改正後は、3年間300日と100日増加、しかも最初の1年間で200日限度、連続利用も可能、と大幅に見直されました。

(4)短時間休業
対象者労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となりました。

多くの会社がこの助成金を利用しています。
早めに対応しておくことが重要だと思います。

昨日お伺いした企業では経営者が「生首は切らない、ただし希望退職、寿退職者も含め人員の補充は行わない。」と宣言されたとお聞きしました。現在は固定費の削減に努め、施設利用率などを見直して一千万円規模の経費削減を行っているそうです。

ここの(中小企業でなく大手企業です)総務担当者の方も、この助成金の存在を知らなかったので、助成金の目的と利用法をお伝えしました。

この企業で利用することになるのは、まだまだ先の話だとは思いますが、「転ばぬ先の杖」ですね。それと、私はマーフィーの法則を信じています。
「用意した非常食は無駄になる」、準備しておけば、そのような状況にならない・・・・となって欲しいと思っています。

現在は、休業中に行うべき「教育訓練」についての問合わせが多くなっています。
苦しいときこそ勉強・・・日本人のもつ強さの一つだと思います。

PS.助成金申請の資料も様式が変っています。資料ダウンロードされる際はご注意下さい。